(任意整理/特定調停/個人再生/自己破産)無料相談 NPO法人による債務整理相談 過払い返還請求

TOP | 債務整理入門 | 無料相談フォーム | アクセス |

QRコード

 QRコード

 自力で行う債務整理

 

債務整理の流れを具体的に説明します。
 

債務状況の確認 

■取引履歴の開示請求
    自分の債務状況の把握は非常に重要ですが、すべての借入れ・返済の伝票類を

    を保管している人は問題ありませんが、ほとんどの人は、金融業者から「取引履歴」
    を開示してもらうことから始まります。 
    貸金業者に取引履歴の開示を求める場合は電話ではなく、普通(書留)郵便、内容証
    明郵便、FAX等の
文書で請求するのがよいでしょう。
    文書で請求をしておけば、もし、訴訟になった場合でも取引履歴の不開示に基づく
損害
    賠償請求
をする際の証拠として使えます。
    金融業者は、「取引履歴」と聞いただけで、「債務整理?」「過払い請求?」と、ピンと
    来ます。どちらにしても金融業者にとっては、都合のよい話ではありませんので、でき
    ることなら開示したくはないはずです。法律専門家でない素人である債務者にはなお
    さらで、業者によっては開示を遅らせたり、改ざんした「取引履歴」を開示したりする悪
    質な業者もいますので、以下の点に注意して下さい。

    ◆電話で請求する場合の注意点
          業者は開示請求書を送ると言ったのに、なかなか届かないことがあります。
          悪質な業者は、この段階から時間稼ぎをしてきます。
          ・いつ、どんな手段(普通郵便・配達記録・宅配便等)で発送するかを聞く。
          
・担当者名を聞く。

    
◆開示請求書で請求する場合の注意点
          債務者が必要とする取引履歴とは、その業者との始めての取引日から、現在に
          至るまでの、いついくら借りて、いついくら返したかの全ての明細です。
          悪質な業者の場合、単に「取引履歴」というと、借入日と返済日のみを記載した
          ものを送ってきたりします。
          ・備考欄等に、「初めての取引日から、現在までの借入日・借入金額・返済日・
            返済金額の全てが記載されたもの」と明記する。
          ・仮に自己破産や個人再生になる見込みが高い場合でも、単に
債務整理をする
            旨を記載する。   

    
◆開示請求後の注意点
          悪質な業者は、日付や金額を都合の良いように改ざんしている場合があります。
          取引履歴が届くまでに、どこかに明細書がないか、手帳にメモしてないか等、
          取引の履歴となるものがないか探してみてください。何か一つでも過去の取引の
          手がかりになるものがあったら、届いた取引履歴の日付と金額を確認してみま
          しょう。
          改ざんのほか、過去3年分や5年分だけと、「それ以前のデータがない」「当社の
          規定により出せない」などの理由により、出し惜しみされることがありますが、
          前者の理由は、ほぼ100%ありえません。後者の場合も、「一度は出し惜しみ
          してみる」程度の社内規定はあるかも知れませんが、法廷では通用しません。
          いずれにしても、これらは「個人情報保護法」に抵触する恐れのある行為ですの
          で、その旨をしっかり伝えましょう。
          ・過去の取引の手がかりになるものを探す。
          ・取引履歴の期間・日付・金額を確認する。
          ・改ざん・不足があった場合、個人情報保護法に違反しているのでは?と伝える。
          ・進展がなければ、金融監督課に相談する。


取引履歴の開示を拒否される、改ざん・不足の指摘に応じない場合は、
登録貸金業者情報検索>で、貸金業者の担当財務局を確認し、<各担当財務局>に
相談して下さい。

■債務残高の計算と確認
    開示された「取引履歴」を基に、利息制限法の利率(下記参照)に引き直した計算書
    を作成します。エクセル等で作成するのもいいですが、フリーソフトがインターネット上
    に沢山あります(参考サイト)ので、これらを使っても構いません。
    作成した計算書は、裁判所へ提出するものですから、日付や金額に間違いがないよう
    十分にチェックしましょう。長期の計算では、必ず間違えている箇所があるはずです。


    ◆利息制限法の上限利率
          10万円未満                   … 20%
          10万円以上100万円未満 … 18%
          100万円以上                 … 15%

■債務整理の実行
    ここからが本番です。
    一番合理的なのは、金融業者との直接交渉ですが、ほとんど相手にされませんし、
    相手にされたとしても、交渉の手間や時間を考えると、裁判と変わらないかも知れませ
    ん。それなら最初から「訴訟」を起こしましょう。
    「訴訟」となると、不安になるかも知れませんが、思っているほど難しくはありません。
 
    債務残高の計算で・・・
       ◆残高が残った場合       … 「債務額確定訴訟」
       ◆残高が0円前後の場合 … 「債務不存在確認訴訟」
       ◆残高がマイナスの場合 … 「不当利得返還請求訴訟」


    
◆債務額確定訴訟
          「残高が減ったので、その金額で、借金の残高を決めましょう」という訴訟です。
          これは、貸金業者から請求されていた額ではなく、債務者が引き直し計算した
          残高に確定するだけの裁判なので、根本的な整理にはなりません。確定後の
          残高を一括で支払って終わりにしたい場合は有効です。そうでない場合は、
          「特定調停」が良いと思います。

    ◆債務不存在確認訴訟
          「残高が0円近くなので、借金の残高が無くなったことにしよう」という訴訟です。
          引き直し計算の結果が、3万円とすると、あらかじめ支払を済ませていまえば
          残高は0円となり債務はなくなります。
          逆に、3万円の過払いとなっていた場合、不当利得返還訴訟を起こすのも良い
          ですが、それはいいので借金をなしにしましょう、ということです。
          0円前後の範囲は、債務者の状況により変わります。

    ◆不当利得返還請求訴訟
          過払い金返還請求にあたります。
          貸金業者側からすると、一旦もらったお金を返さなければならないため、一番
          てこずるであろう訴訟です。
          この訴訟について具体的に説明します(基本的には、他の訴訟も同様です)。

<必要書類>
      ◆訴状   フォーマットダウンロード
(wordファイル)

                       ※wordファイルをご覧になるには, Microsoft Word(有償)やWord Viewer(無償)が必要
             です。以下のリンクからWord Viewerを入手できます。
                          
Word Viewerのダウンロード
                          Microsoft(R) Word(R)は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における
                          登録商標です。

訴状のイメージ

※裁判所は、自分の住所か貸金
   業者の住所を管轄する裁判所と
    なります。

※印鑑は認印で可、捨印を忘れない
   でください。

※訴訟物の価格は、損害金等を含め
   た総額、貼用印紙額には、印紙額
   を記載してください。

 

     ◆甲第1号証
           貸金業者から取り寄せた「取引履歴」の原本です。
     ◆訴状副本
           訴状のコピーです。
     ◆甲号証写し
           「取引履歴」のコピーです。
     ◆現在事項全部証明書

           貸金業者の登記簿謄本で、法務局で交付してもらいます。1通につき
           1,000円で、複数業者に対して訴訟を提起する場合は、業者数分が必要
           になります。
     ◆計算書(別紙)
           自分で作成した、利息制限法の利率で引き直した計算書です。
           ここでは、訴状に(別紙)として添付します。

   

<必要経費>                                             [価格はすべて税込み]
      ・訴訟印紙代       訴額により変動(下表参照)

      ・切手代             6,400円(裁判所により異なる場合があります)

      ・登記簿謄本代    1,000円(1業者につき)
 

 訴額

訴訟印紙代

100万円まで

     10万円までごとに1,000円

100万円を超え500万円まで

     20万円までごとに1,000円

500万円を超え1,000万円まで

     50万円までごとに2,000円

1,000万円を超え10億円まで

   100万円までごとに3,000円

10億円を超え50億円まで

   500万円までごとに1万円

50億円を超える

1,000万円までごとに1万円


<裁判の流れ>

訴えの提起

訴状を裁判所に提出することです。

 

答弁書

貸金業者(被告)が、訴状の請求に対し、意見は反論をする書類です。通常は「調査中なので…」「みなし弁済を主張します」といった形式上の答弁を返します。

 

第1回口頭弁論

申し立てから約1ヶ月後に、期日を指定され、原告・被告が裁判所へ出頭します。ほとんどの業者は、「擬制陳述」として、欠席し、答弁書の内容が、そのまま陳述されたものとして扱われます。この時、原告も裁判官から質問を受けますが、訴状の内容だけ把握していれば問題ありません。業者によっては、この口頭弁論の前に和解交渉してくるケースもあります。

 

第2回口頭弁論

第1回目から約1ヶ月後くらいになります。1回目を欠席した業者も出頭しなければなりません。ほとんどは2回目で和解となります。この時点で業者からの和解提示額は、80~90%程度で、和解に応じるか、時間と余裕があれば、判決(6ヶ月~1年)まで粘って、訴訟費用と共に回収する事もできます。そこまでヤル!という強い姿勢を見せることにより、100%和解できる可能性もあります。


以上、「取引履歴」の請求から、訴訟の申し立て、和解・判決までを簡単に説明しましたが、いかがでしょうか?

弁護士にお願いすることは悪いことではありませんが、自分で最大限の努力をし、勝ち取った結果は、何物にも変えがたいのではないでしょうか?
二度と同じ苦しみを味わうことのないよう、我々「コンシューマー・ヘルプ・デスク」は、親身になって、お手伝いさせていただきます。
 

ページの先頭へ戻る