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 過払い返還請求とは?

 払い過ぎた利息と取り戻すことができます

 

■過払い金とは?
      過払い金といっても一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、債務整理で
      は近年盛んに過払い金の回収がおこなわれています。簡単に言えば
債務者が貸金
      業者に返し過ぎたお金
のことをいいます。
      債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れ
      をしている場合に、利息制限法に「引き直し計算」をした結果算出される、本来であれ
      ば支払う義務のないお金のことをいいます。

■なぜ、過払い金が発生するのか?
     
消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である
29.2%すれすれで
      貸付けをおこなっています。しかし、利息制限法の上限利率は、以下のように定めら
      れています。
         ◆10万円未満の場合                     … 利息  年20%まで
         ◆10万円以上、100万円未満の場合 … 利息  年18%まで
         ◆100万円以上の場合                   … 利息  年15%まで

     
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。
      それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと
刑事罰の対象になるのに対して、
      利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。
      この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも
      低い利率である利息制限法で「引き直し計算」をすると過払い金が発生することが
      あるのです。

 ■どのくらいの取引で過払い金が発生するのか?
      過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法
      で「引き直し計算」をしてみる必要があります。
      一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的
      には
5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれ
      ば過払い金が発生している可能性がかなり高いといえるでしょう。
      ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取
      引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。

 

■ケース1

50万円を10年前に借り(金利・年29.2%)、毎月金利分だけを返済してきた場合。毎月の返済分は、1万2千円前後になります。

 年数

 契約金利での計算

利息制限法での計算

当初

50万円の債務残

50万円   の債務残

1年後

50万円の債務残

44万円弱の債務残

2年後

50万円の債務残

38万円弱の債務残

3年後

50万円の債務残

27万円弱の債務残

4年後

50万円の債務残

18万円弱の債務残

5年後

50万円の債務残

  5万円強の債務残

6年後

50万円の債務残

  9万円強の過払い

7年後

50万円の債務残

23万円強の過払い

8年後

50万円の債務残

36万円強の過払い

9年後

50万円の債務残

53万円強の過払い

10年後(現在)

50万円の債務残

67万円強の過払い

※計算上の数値ですので、この金額の満額が戻ってくるとは限りません。 

この場合、6年後には過払金が発生し、10年後には借入額の50万円を越える過払金が発生しています。
 

■ケース2

100万円を10年前に借り(金利・年27.8%)、決まった金額を返済し続け、10年で完済した場合。毎月の返済分は、2万5千円弱になります。

 年数

 契約金利での計算

利息制限法での計算

当初

100万円 の債務残

 100万円 の債務残

1年後

98万円弱の債務残

 87万円弱の債務残

2年後

96万円弱の債務残

 72万円弱の債務残

3年後

92万円弱の債務残

 54万円弱の債務残

4年後

87万円弱の債務残

 32万円弱の債務残

5年後

80万円弱の債務残

   6万円弱の債務残

6年後

72万円弱の債務残

 24万円強の過払い

7年後

61万円弱の債務残

 53万円強の過払い

8年後

46万円弱の債務残

 83万円強の過払い

9年後

26万円弱の債務残

113万円強の過払い

10年後(現在)

債務0円

142万円強の過払い

※計算上の数値ですので、この金額の満額が戻ってくるとは限りません。 

この場合も6年後には過払金が発生し、10年後には借入額の100万円を越える過払金が発生しています。

 

 

この様に、利息制限法で「引き直し計算」した結果、本来支払義務のない過剰な支払いがある場合、「必要以上にお金を返しすぎたのですから、返して下さい」と貸金業者に言うのが、『過払い返還請求』です。

過払い金返還請求を債務者自身でおこなうことは可能です。しかし、自分で過払い金を回収しようと思っても貸金業者が取引履歴の開示をしてくれなかったり、仮に取引履歴を開示してくれたとしても素直に過払い金を返還してくれないことが多いようです。
その場合、債務者は訴訟を起こすことになりますが、訴訟を遂行するには専門的な知識が必要となりますのでかなりの困難を伴うことになります。