|
■過払い金とは? 過払い金といっても一般の方にはほとんど馴染みがないと思いますが、債務整理で は近年盛んに過払い金の回収がおこなわれています。簡単に言えば債務者が貸金 業者に返し過ぎたお金のことをいいます。 債務者が消費者金融等の貸金業者から利息制限法の利率を越える利息で借入れ をしている場合に、利息制限法に「引き直し計算」をした結果算出される、本来であれ ば支払う義務のないお金のことをいいます。
■なぜ、過払い金が発生するのか? 消費者金融等の貸金業者の大半は出資法の上限利率である29.2%すれすれで 貸付けをおこなっています。しかし、利息制限法の上限利率は、以下のように定めら れています。 ◆10万円未満の場合
… 利息
年20%まで ◆10万円以上、100万円未満の場合
… 利息 年18%まで ◆100万円以上の場合
…
利息 年15%まで
では、貸金業者が利息制限法の上限利率を守らないのはなぜでしょうか。 それは出資法を越えた利率で貸付けをおこなうと刑事罰の対象になるのに対して、 利息制限法を越えた利率で貸付けをおこなっても罰せられることがないからです。 この結果、出資法すれすれの利率で貸付けがおこなわれていた場合、それよりも 低い利率である利息制限法で「引き直し計算」をすると過払い金が発生することが あるのです。
■どのくらいの取引で過払い金が発生するのか? 過払い金が発生しているかどうかは貸金業者から取引履歴を取り寄せて利息制限法 で「引き直し計算」をしてみる必要があります。 一概に何年以上取引があれば必ず過払い金が発生するとはいえませんが、一般的 には5年以上取引があれば過払い金が発生している可能性があり、7年以上であれ ば過払い金が発生している可能性がかなり高いといえるでしょう。 ただし、直前に多額の借増しをしていたり、小口の借入れを頻繁にしている場合は取 引期間が10年以上であっても過払い金が発生しない場合もあります。
|