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 任意整理とは?

 

他の債務整理方法とは異なり、「任意整理」は裁判所を介さない和解です。
専門家が本人に代わって債権者と交渉をするのが一般で、債務額や今後の返済方法などについて交渉を重ね、最終的な合意内容に 基づいて返済を再開します。
あくまで私的な手続きであるため、自己破産などのように債権者に対して、強制力を持ちません。そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないことも当然考えられます。
しかし、実務上の慣習により、大体の合意内容は予測することができるのが実際のところです。

■任意整理の主な条件
      返済の意思があること
■任意整理の重要な注意点
      依頼する法律家の債務整理に関する知識や経験や方針などによっては、債権者側に有利な
      交渉や和解がなされ、ときには和解不成立などがおこる
 


 ■任意整理のメリット


 ▲弁護士・司法書士に依頼した場合、すぐに返済の必要がなくなります。
 ▲利息制限法の利率で計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
 ▲将来利息は免除されます。
 ▲任意整理する債権者を選択することができます。
 ▲手続きをすべて弁護士・(認定)司法書士に任せることができます。 
 

 
 


 ■任意整理のデメリット


 ▼5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
 ▼引き直し後の元本を減額することはできません。

 
 

 

 ご自身での債務整理の詳細は、『自力で行う債務整理』をご覧ください