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特定調停とは、裁判所において債権者と和解をするようなもので、調停委員や裁判官が仲介者となって話し合いを進行させてくれます。 債務額や今後の返済方法などについて交渉を重ね、最終的な調停内容に基づいて返済を再開します。
あくまで私的な手続きであるため、債権者には必ず合意する義務はありません。
そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないことも当然考えられます。
■特定調停の主な条件
確定債務に対し3年間(最長5年)を目処に延滞・滞納などの可能性がない返済計画が立てられ ること。
■特定調停の重要な注意点 決定時に作成する調停調書は確定判決と同等の効力があり返済を滞納すると強制執行 (差し押さえ)を容易に行うことができる。
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