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 特定調停とは?

 

特定調停とは、裁判所において債権者と和解をするようなもので、調停委員や裁判官が仲介者となって話し合いを進行させてくれます。
債務額や今後の返済方法などについて交渉を重ね、最終的な調停内容に基づいて返済を再開します。

あくまで私的な手続きであるため、債権者には必ず合意する義務はありません。

そのため、債権者が納得しなければ和解が成立しないことも当然考えられます。

■特定調停の主な条件

      確定債務に対し3年間(最長5年)を目処に延滞・滞納などの可能性がない返済計画が立てられ
      ること。

■特定調停の重要な注意点
      決定時に作成する調停調書は確定判決と同等の効力があり返済を滞納すると強制執行
       (差し押さえ)を容易に行うことができる。


 ■特定調停のメリット


 ▲申し立てをすることによって、債権者からの取り立てが止まります。
 ▲調停委員のサポートによって負担は少なく、費用も安く済みます。
 ▲利息制限法の利率で計算し直すため、債務額が減額される可能性があります。
 ▲将来利息は免除されます。
 ▲特定調停する債権者を選択することができます。

 
 


 ■特定調停のデメリット


 ▼5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
 ▼引き直し後の元本を減額することはできません。
 ▼過払い金が生じている場合、別途「過払金返還請求訴訟」が必要になります。
 ▼返済計画通りに返済できなかったり、返済が遅れたりすると、給料などを差し押さえ
     られる可能性があります。
 ▼債務整理者本人が、所定の書類をそろえたり、手続きをしたりなど、時間と手間が
     かかります。
 ▼調停の日などには必ず裁判所に足を運ぶ必要があります。

 
 

 

 ご自身での債務整理の詳細は、『自力で行う債務整理』をご覧ください