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民事再生では、破産の恐れがある債務者が、再生計画の認可を受けて、再生計画に定められた方法によって分割支払をすることになります。
破産手続きと同様に裁判所の厳格な手続きを経ますが、手続き後の返済が予定されている点が大きく異なります。
ただし、通常は全額の弁済ではなく、一部の返済となり、大幅に支払い義務が緩和されることとなります。
また、マイホームを持っている人が、マイホームを保持したまま債務整理手続きをすることができる特則もあります。
■民事再生の主な条件 住宅ローンなどをのぞく無担保債務総額が5,000万円以下であること。
将来において継続的または断続的に収入を得る見込みがあること。 ■民事再生の重要な注意点 小規模個人再生については、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合 可決されず、債務は圧縮されない。
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