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 民事再生とは?

 

民事再生では、破産の恐れがある債務者が、再生計画の認可を受けて、再生計画に定められた方法によって分割支払をすることになります。
破産手続きと同様に裁判所の厳格な手続きを経ますが、手続き後の返済が予定されている点が大きく異なります。 ただし、通常は全額の弁済ではなく、一部の返済となり、大幅に支払い義務が緩和されることとなります。 また、マイホームを持っている人が、マイホームを保持したまま債務整理手続きをすることができる特則もあります。

■民事再生の主な条件
      住宅ローンなどをのぞく無担保債務総額が5,000万円以下であること。
      将来において継続的または断続的に収入を得る見込みがあること。

■民事再生の重要な注意点
      小規模個人再生については、書面決議で債権者数・債権総額の50%以上の異議があった場合
      可決されず、債務は圧縮されない。


 ■民事再生のメリット


 ▲負債の総額が最高で5分の1まで圧縮されます。
 ▲取り立てなど直接の請求行為が禁止されます。
 ▲裁判所から民事再生手続きの開始決定が下りると、給料差し押さえなどの
    強制執行手続きが停止されます。
 ▲住宅ローンがある場合でもマイホームを残せる特則があります。

 
 


 ■民事再生のデメリット


 ▼5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
 
手続きが他の債務整理方法と比較して非常に複雑です。
 ▼保証人がいる場合は保証人に対して事前に説明する必要があります。
 ▼毎月反復継続した収入が必要になります。

 
 

 

 ご自身での債務整理の詳細は、『自力で行う債務整理』をご覧ください