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 自己破産とは?

 

債務整理手続きの中でもっとも有名なものだと思われます。
支払不能の状況にある人が破産宣告を受けて破産者になり、その後の手続きで免責を受け、借金を免除してもらう手続きが自己破産です。「差押え禁止財産」以外の財産は失うことになり、免責後は借金はないが財産もないという状態からの再出発となります。
一言で「自己破産」といっても本来は「破産宣告」と「免責」という二つの手続きから成り立ちます。
(破産宣告)
   借金の額に比べて財産や収入が少ない場合には裁判所から「破産宣告」を受ける
   ことになります。 しかし、「破産宣告」は裁判所から支払能力が足りないお墨付きを
   もらったという意味だけで、債務の返済義務は残っています。

(免責)
   債務の返済義務までを免除してもらうためには「免責」を受ける必要があります。
    「免責」の場合、権利義務に対して重大な影響を及ぼすので、破産宣告を受けたから
    といって誰でも「免責」を受ることができないようになっています。


■自己破産の主な条件
       過去7年以内の間に免責を受けた経歴がないこと。
       債務の主な原因が浪費・賭博・射倖(
しゃこう)行為などではないこと。
■自己破産の重要な注意点
       破産の確定後、免責不許可事由により免責が決定しない場合、債務は消滅せず、
       破産者としての不利益のみが残りつづける。

 


 ■自己破産のメリット


 ▲借金の支払い義務が免除されます。
 ▲自己破産後の収入や財産に関しては、弁済の義務はないため自由に使えます。
 ▲日常生活に必要な家財道具や必需品は手元に残ります。

 
 


 ■自己破産のデメリット


 5~7年は自分名義の借金やローンができなくなります。
 ▼その後7年間は自己破産ができません。
 ▼官報へ氏名・住所が掲載されます。
 ▼裁判所の許可なしに住所の移転や長期の旅行をすることができなくなります。
 ▼自分名義の不動産などは失うことになります。

 
 

 

 ご自身での債務整理の詳細は、『自力で行う債務整理』をご覧ください